元市職員に懲役7年6月 福岡の3幼児死亡事故、危険運転認めず

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008010890101650.html

以前に危険運転致死は適用されないかもしれないと書いたが、どうやらそのとおりになってしまった。
http://d.hatena.ne.jp/shin/20071219/p1

大量に酒飲んで一般道の橋で時速80kmでつっこんで被害者の車を海に突き落としたこの事件。

アルコール濃度の数値を下げようと水を大量に飲んでいたり、そのまま逃げようとしていたり身代わりを立てようとしたりそういうのは考慮されないのですなぁ。

ほかにも日本では酒飲んで人を引いたとき、ひき逃げのほうが刑罰が軽くなるわけだが、これもどうにかならないのですかねぇ。急いで救急車を呼べば命が助かる可能性だって高まると思うんだけど、そういうのを考慮しない法を動かすには陪審員制度しかないんかね。

酒のんで運転した時点で危険運転致死でいいのではないだろうか。