業過・酒気帯び訴因追加命じる…福岡地裁

きっついですねぇ。

そもそも酒気帯びと酒酔いの明確な判断がないのにそれが危険運転の判断材料というのがまちがっとる。それにアルコール濃度検査の前に1リットルの水を飲んで数値を下げようとしていたりとかも悪質。

酒気帯び危険運転にするべきでは?それと今回は直接関係はないが、ひき逃げのほうが罪が軽いというのもおかしな話だ。


これで無罪になるかもしれないとは日本オワタといわれても仕方がない。